2026年4月 6日
みなさんは食品を買うときに、パッケージを見ていますか?
パッケージには賞味期限や消費期限の他にも大事なことが書かれています。
そのうちの1つがアレルギー表示です。
消費者庁が定期的にアレルギー品目の見直しを行っていて、今回特定原材料と特定原材料に準ずるものの品目がそれぞれ追加されました。
食品アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数や重篤度から勘案して表示する必要性が高いものとして表示が義務化されたもの。
※これまではカシューナッツの表示は「推奨」でしたが、今回の改正を機に表示は「義務」になりました。
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないものとして可能な限り表示することが推奨されたもの。
※ピスタチオは表示推奨(特定原材料に準ずるもの)に追加されました。
近年では、「木の実類(ナッツ類)」のアレルギー症例数が増加傾向にあります。中でも、カシューナッツはくるみに次いで症例数が多くなっていて、ピスタチオは輸入量が増加し症例数が以前より増加していることから、それぞれ表示方法の見直しがされました。
食物アレルギーの品目が改正されてからも「経過措置期間」があり、すぐに全ての商品の表示が変わるわけではありません。
これからも、アレルギーをお持ちの方々や周りの方々も引き続き注意しましょう。
引用
消費者庁「食物アレルギー表示に関する情報」
消費者庁「アレルゲンを含む食品に関する表示について」
消費者庁「令和6年度食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書」
消費者庁「第7回食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議」
※画像はAIにて作成しました